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タイのDTVビザ、2026年8月31日から申請要件を厳格化 無犯罪証明書が必須に

タイの長期滞在向けビザ「Destination Thailand Visa(DTV)」について、2026年8月31日以降の申請から要件が追加されました。申請者は、申請先の公館がある国の国籍保持者か永住者であることが必要です。また、全員が無犯罪証明書を提出しなければなりません。リモートワーカーや長期滞在を考えている人は、申請前に内容を確認しておくと安心です。

追加された2つの要件

DTVは、リモートワークをする人や長期滞在者などを想定した、タイの数次ビザです。今回の変更は、在ビエンチャン・タイ王国大使館の告知に基づくもので、世界各地の在外公館に適用されると伝えられています。

  1. 申請先の国との関係:申請先の国の国籍保持者か永住者であることが必要です。観光スタンプ(観光目的の入国で押される滞在許可)で滞在しているだけの人は、永住者には含まれません。
  2. 無犯罪証明書:申請者の国籍国、または申請先の国の当局が発行したものが、全申請者に必須です。どちらの国のものでも受理されるため、取得しやすい方を選べます。

出典では、ラオスのビエンチャン、ベトナムのハノイとホーチミン市、カンボジアのプノンペンの公館では、その国の国籍保持者か永住者だけが申請できるようになる、と説明されています。以前は居住証明などを求める公館もありましたが、今後は統一された明文の規定になります。

いつの申請から対象か

対象かどうかは、申請書の提出と料金の支払いをどちらも終えた日で決まります。

状況扱い
8月31日より前に、提出と支払い(10,000バーツ)の両方を完了旧基準で処理
申請を始めただけで未払い、または支払い済みでも未提出新基準の対象
すでに発給されたDTV影響なし

変わらない条件

ビザの基本的な内容は変更されていません。

項目内容
有効期間5年間(数次ビザ)
1回の入国での滞在最長180日
資金要件50万バーツ相当(証明方法は各公館が指定)
申請料金10,000バーツ
申請方法eビザポータルからのオンライン申請。タイ国外から申請する必要があり、国内からの申請は却下される

なお、タイ入国時に必要なデジタル到着カード(TDAC)は、ビザの種類に関係なく入国のたびに提出が必要です。DTVは数次ビザなので、入国するたびに提出することになります。

日本から申請する場合の注意

出典には、日本国籍者向けの具体的な案内は書かれていません。証明書の取得方法のほか、翻訳や認証が必要かどうかも、各公館が今後公表する予定とされています。そのため、申請前に在日タイ大使館などで最新の案内を確認してください。

また、出典は申請代行サービスを運営する民間事業者のページで、在ビエンチャン大使館の告知を基にしています。正確な運用は、タイ外務省や各公館の公式発表で確認するのが確実です。

個人的感想

DTV の申請は、以前は大使館によって必要書類や審査の厳しさが違っていたようで、ネットでも「○○国のタイ大使館だと取りやすい」みたいな情報が出回っていましたので、それに対する対策もあるのかなと思います。

まとめ

2026年8月31日以降に申請するDTVは、申請先の国の国籍か永住権を持っていること、そして無犯罪証明書を提出することが条件になりました。8月31日より前に提出と支払いを終えていた申請は旧基準で処理され、発給済みのビザも影響を受けません。5年有効、1回180日までの滞在、資金要件50万バーツといった条件は変わりません。日本からの手続きの詳細は未公表のため、公館の発表を待って準備を進めるとよいでしょう。

出典

出典: タイ、デジタルノマド向けDTVビザの申請要件を2026年8月31日から厳格化 無犯罪証明書が必須に