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ニュージーランド、卒業後就労ビザの対象を2026年11月16日に拡大 学士+Level 7大学院ディプロマ修了者も対象、6か月の短期卒業生就労ビザも

ニュージーランド移民局(Immigration New Zealand、以下INZ)は、2026年11月16日から卒業後就労ビザ(Post-Study Work Visa、以下PSWV)の対象を広げると発表しました(公式発表は2026年9月10日)。学士号を持ち、ニュージーランドで大学院ディプロマ(Graduate Diploma)を修了した留学生が、新たに対象になります。ニュージーランドでの就労を考える留学生や、これから留学を検討している人に関係する内容です。

卒業後就労ビザとは、ニュージーランドで学んだ人が、卒業後に一定期間働くことができるビザです。

新たに対象となる人の条件

対象になるのは、NZQCF(ニュージーランド資格枠組み)Level 7の大学院ディプロマを修了した人です。INZが示す条件は次のとおりです。

  • 学士号を持っていること。ニュージーランドで取得した学士号でも海外で取得した学士号でもよく、取得時期の制限はありません。
  • 課程の全期間、ニュージーランドでフルタイムで学んでいること。
  • 課程の全期間、その課程に在籍していること。クロスクレジット(他の課程の単位の流用)や既習認定(過去の学習や経験を単位として認めること)は算入されません。

申請時には、学士号の証書(資格の種類と授与機関がわかるもの)と、公式の成績証明書が必要です。海外の学士号について、国際資格評価(International Qualification Assessment)は不要です。ただし、INZが資格の真正性を確認することはあります。

ビザの期間と家族の帯同

  • 期間は、ニュージーランドで大学院ディプロマを学んだ期間と同じで、最長1年です。
  • PSWVは1人につき1回だけです。過去にPSWVを取得した人は、より上位の課程を修了しても再取得できません。
  • PSWV保持者は、要件を満たせば、配偶者や子どもを帯同できます。配偶者は訪問者ビザまたは就労ビザ、子どもは扶養する子の学生ビザが対象です。
  • 配偶者が就労ビザ(Partner of a Worker Work Visa)を申請する場合、INZは「ニュージーランドの job offer(仕事のオファー)は不要」と案内しています。取得できれば、違法でない仕事であれば、職種や場所を問わずニュージーランド国内のどこでも働けます(職種によっては必要な資格登録があります)。ただし、配偶者の側にも要件があり、支える側のPSWVが「適格な就労ビザ」である必要があります。家族のビザの期限はPSWVと同じ日に切れます。また、PSWV保持者が配偶者の就労ビザを支えられるかどうかは、PSWVに付くビザ条件に記載されます。今回の発表では、学士号を持たないディプロマ修了者のPSWVのように就労先が限定される場合に、配偶者の就労ビザがどう扱われるかまでは示されていません。

学士号がない場合と短期卒業生就労ビザ

学士号の有無などで、扱いは次のように分かれます。

状況取り扱い
学士号あり就労先を限定しない(オープン)就労条件のビザを受けられる場合があります
学士号なし、ディプロマが対象リストにあるPSWVを受けられますが、期間中はリストで指定された職種で働く必要があります
学士号なし、ディプロマが対象リストにないPSWVの対象外です。6か月の短期卒業生就労ビザ(Short-Term Graduate Work Visa)を申請できます

短期卒業生就労ビザについて、今回の発表では6か月という期間以外の詳細は示されていません。対象リストの内容も、この記事では確認できていません。

申請方法と他の課程との関係

11月16日以降、留学生は強化版のオンライン申請システム(Immigration Online、ADEPT)で申請します。公式サイト右上の「Login」から入ります。INZは、申請状況を追跡しやすく、手続きが簡単になり、最新のビザ要件が反映されると説明しています。

なお、今回の発表では、ほかの課程についても次のように説明されています。

  • Level 8のポストグラデュエイト・ディプロマ:1年のPSWVの対象となる場合があります。その課程で30週以上のフルタイム就学が必要です。
  • Level 9の修士号:3年のPSWVの対象となる場合があります。修士課程に在籍して30週以上のフルタイム就学が必要です。
  • ポストグラデュエイト・ディプロマから単位移行で修士課程に進んだ場合も、ディプロマに基づく1年のPSWVを得られる可能性があります。ただし、移行した単位や既習認定は修士の評価に算入されません。

まとめ

2026年11月16日から、学士号を持つLevel 7大学院ディプロマ修了者もPSWVの対象になります。期間はディプロマの就学期間と同じで最長1年、取得は1人1回までです。配偶者の就労ビザは job offer なしで申請できますが、PSWV側の条件によって支えられるかどうかが決まります。学士号がなく、対象外のディプロマを修了した人は、6か月の短期卒業生就労ビザを申請できます。申請は新しいオンラインシステム(ADEPT)で行います。個別の要件や必要書類は、INZの公式ページで確認してください。

出典

出典: Post-Study Work Visa eligibility extended from 16 November 2026